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費用

 以下は費用のみの説明です。債務整理についての詳しい情報、費用のモデルケースは、遺言のページをご覧ください。

(1)遺言作成サポート費用
一般的なケース 42,000円
特殊なケース

84,000円〜

  • 以下のような場合です。
    • 前妻の子と後妻の子が共同相続人となるケース
    • 公益団体に自己の財産を残したいケース
    • 遺産を換価し、金銭で分配するケース(精算型遺贈)
(2)相続人調査や財産調査の手数料
※調査を必要とする場合に限り発生します
相続人特定の作業
  • 戸籍謄本等の収集
    • 10,500円/7通まで + 実費(300~750円/1通)
      ※以降1通ごとに1,575円/1通 + 実費
相続財産特定の作業
  • 不動産登記簿謄本
    • 1,050円/1通 + 実費(700~1,000円/1通)
  • 各種図面
    • 1,050円/1通 + 実費(500~1,000円/1通)
  • 評価証明書・名寄せ帳
    • 1,050円/1通 + 実費(300~400円/1通)
(3)公証人手数料

 公証人へ支払う実費です。以下は日本公証人連合会ホームページからの抜粋です。

目的財産の価額 手数料の額
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
1億円を超え3億円まで 43,000円に5,000万円までごとに13,000円を加算
3億円を超え10億円まで 95,000円に5,000万円までごとに11,000円を加算
10億円を超える部分 249,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算
  • 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
  • 遺言加算といって、全体の財産が1億円未満のときは、上記によって算出された手数料額に、11,000円が加算されます。
  • さらに、遺言書は、通常、原本、正本、謄本と3部作成し、原本を公証役場に残し、正本と謄本を遺言者にお渡ししますが、これら遺言書の作成に必要な用紙の枚数分(ただし,原本については4枚を超える分)について、1枚250円の割合の費用がかかります。
  • 遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記に50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
(4)その他
当事務所が遺言執行者になる場合 応相談(遺産の1%が目安 ※最低315,000円)
当事務所が遺言作成の立会人
を手配する場合
1人につき12,600円
出張料

1時間あたり5,250円
※ご自宅へ出向く必要がある場合、頂戴することがあります。

 

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