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長年連れ添った奥様へ、感謝のしるし。

贈与とは | 夫婦間贈与(贈与税の配偶者控除) | 遺言との違い | デメリット | 生前贈与の手続きの流れ | 生前贈与の費用モデルケース | 生前贈与のよくあるご質問 | 印刷用PDF

贈与とは

 贈与とは、「当事者の一方が、自分の財産を無償(タダ)で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受託することによって成立する契約」を言います。

 法律上、贈与は意思表示(口約束)のみで成立しますが、口約束のままだと、履行が終わっていない部分についていつでも取り消すことが可能ですし、何よりも、後日の紛争の元になってしまいます。

 「自分の財産を、どなたかに贈与をしたい」のであれば、確実な書面(贈与契約書)を作成し、直ちに名義を変更しましょう。全て当事務所がコーディネート致します。ご相談下さい。

夫婦間贈与(贈与税の配偶者控除)

 婚姻生活20年、長年苦楽をともにしてきた奥様へ、感謝のしるしとして、自宅をプレゼント。これにより「ご主人が亡くなった後で相続人同士に争いが起こり、奥様が住むところに困る」という最悪の事態を避けることができます。

 次の条件を満たす配偶者からの贈与は、贈与税の配偶者控除(最高2,000万円+基礎控除110万円=合計2,110万円)を利用することにより、2,110万円までの財産の贈与についても、贈与税が課されずに名義を変えることができるのです。

遺言との違い

デメリット

生前贈与の手続きの流れ

  1. 当事務所へ御来所、ご相談
    お話を伺った上で、ご依頼者について手続きの流れ、報酬についてご説明致します。
  2. 贈与契約書の締結
    • 夫婦揃って御来所頂き、贈与契約書への署名捺印をして頂きます。
    • 同時に登記書類への署名・捺印もして頂きます(費用もこの時点でお預かりします)。
  3. 登記申請
    登記申請後、2週間程度で完了します
  4. 新しい権利証、登記簿謄本のお渡し

生前贈与の費用モデルケース

  手数料 実費 備考
贈与契約書の作成 12,600円 200円 収入印紙
名義変更の登記 42,000円 400,000円 登録免許税(固定資産評価額×2%)
固定資産評価証明書 2,500円 600〜800円 ご依頼者で取得される場合は不要です
諸雑費 約5,000円 約5,000円 登記簿謄本その他事前調査・交通費や通信費など
合計

62,100円

406,000円  
総合計 約47万円

※夫婦揃って当事務所へ御来所いただきます。(御来所が困難な場合はご相談ください。但し別途出張料が発生する場合があります)
※登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合、住所変更登記が必要となり、別途12,000円程度の費用が発生します。

生前贈与のよくあるご質問

Q1. 2,000万円は何を目安にすればよいのですか?(評価の方法)

 相続税評価額を目安にしてください。

 例えば、土地と建物の評価合計額が2,000万円までであれば、全部を妻(配偶者)の名義とすることができます(もちろん、一部だけの名義変更も可能です)。評価合計額が4,200万円程度であれば、約50%の持分を贈与することができます。

Q2. 2,000万円に達するまで、何回かに分けて贈与することができますか?

 いいえ、できません。この制度は同一の配偶者からは一度しか適用がありません。例えば、今年1,500万円の贈与をし配偶者控除を利用して無税になった場合、翌年に残りの500万円分を贈与しもう一度配偶者控除を利用することはできません(=通常通りの贈与税の対象となります)。

Q3. 贈与税の配偶者控除を受けるためには手続きが必要ですか?

 はい、必要です。贈与税の配偶者控除を受けるためには、所定の手続きが必要です。

 ※詳しくは国税庁のホームページ「贈与税>夫婦間の居住用不動産の贈与」をご覧ください。

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