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自己破産とは | 自己破産のデメリット | 自己破産手続きの流れ | 自己破産にまつわるQ&A | 自己破産の費用 |
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はじめに
「戸籍に載る」「選挙権を剥奪される」「子どもの結婚や就職に支障が出る」「テレビや冷蔵庫など生活道具を全て没収される」… すべて誤解です。(自己破産にまつわるQ&A)
「破産だけは避けたい」との思いで、家族、生活を犠牲にして、長年、収入の大部分を返済に回していたという方が私の相談者にもいらっしゃいました。
自己破産を必要以上に恐れることはありません。自己破産は債務者の経済的更正(ゼロからのスタート)の機会を図るための制度でもあるのです。
破産法第1条(目的)
この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。
自己破産とは
自己破産とは、破産法に基づいて裁判所に申し立てをして、支払いができないと裁判所が判断した場合に、借金を免除(免責)してもらうための手続きです。一般の個人の方が自己破産をする場合、この免責許可の決定をもらうことが最終目的と言えるでしょう。
一方で、マイホームや高価な自動車などを所有している場合は、原則として清算(処分)し、債権者に平等に返済しなければなりません。簡単に言うと、高価な財産を手放す一方で、借金も免除してもらう手続きです。
自己破産のデメリット
- 免責不許可事由があると免責されない。
借金の原因に免責不許可事由があると、免責を得られず、借金の返済義務が残ってしまう可能性があります。- 免責不許可事由
借金の主たる原因が「ブランド品を買い漁った(浪費行為)」「パチンコ、競馬(賭博行為)」であったり、カードのショッピング枠を利用して換金行為を行った場合などをいい、免責を受けられないこともあります。
- 免責不許可事由
- 財産の清算が必要
原則として、マイホームや自動車などの財産を手放す必要があります。 - 資格制限による失職の可能性
破産により資格が制限される職業があります。- 警備員、宅地建物取引主任者、生命保険外交員、損害保険代理店など
- 官報に住所、氏名が掲載される
- 信用情報機関に事故記録が載る(いわゆるブラックリスト)
自己破産手続きの流れ
(1)当事務所とご契約
借金の状況や生活状況、疑問点や心配点をお話ください。お話を伺った上で、見通しや手続きの流れ、費用についてご説明します。納得頂いたら、契約となります。
(2)債権者への通知
債権者(借金先)に受任通知(債務整理開始通知)を送ります。債権者からの取り立てがストップします(訪問はもちろん、電話や手紙での連絡も禁止されています)。返済もストップし、生活の立て直しや、手続き費用の積立に回します。
(3)取引履歴の開示
債権者との取引の全記録(借入額、返済額、日付等)を取り寄せます。
(4)利息制限法による引き直し計算
消費者金融や信販会社からの借金には、利息制限法を超える利率のものもあります(取引期間が長い人ほどその傾向は高いです)。これを全て利息制限法で引き直し計算をし、法律上支払い義務がある債務額を確定します。
(5)方針の決定
総債務額が確定したら、依頼者の収入などの生活状況を踏まえ、自己破産にするかどうかの方針を決定します。
- 自己破産をしなくてよいケースがあります
自己破産しか選択肢がないと思い込んでいても、利息制限法による引き直し計算の結果、支払いが可能な程度まで劇的に減少する(あるいは借金がゼロとなる、さらには借金がゼロとなり更に戻ってくる)場合があります。この場合、自己破産の必要はなく、「任意整理、過払金取り戻し」へ方針を転換します。 - 同時廃止事件と管財事件
個人が自己破産手続を申し立てる場合、主に次の2つの手続きが考えられます。 - ほとんど財産がない場合 → 同時廃止事件
主だった財産がなければ、財産を処分・配当する必要がないため、管財人は選任されません。財産が無い一般の方が破産の申し立てをする場合、この同時廃止事件になることがほとんどです。 - 高価なもの(不動産や新車など)を所有している場合 → 管財事件
管財事件に振り分けられた場合、裁判所が破産管財人を選任(通常、弁護士)し、持っている財産を処分して、債権者に平等に配当する手続をいいます。
※裁判所が決める管財人の手数料(20万円〜)が必要になります。
※免責までの期間が長くなります。
(6)必要書類の収集
申立の必要書類を集めます。ご本人に取り寄せていただく書類もあります。必要書類はご依頼者ごとに異なりますので、別途ご案内します。
(7)裁判所での手続き(同時廃止事件)
すべてが終了するまで、申立てから3か月~半年程度かかります。
- 自己破産、免責の申立(裁判所へ書類を提出します)
※裁判所へ書類の提出に行きます(1回目)。同行することも可能です。 - 破産審尋期日(申立から1~2か月後)
※裁判所へ行き(2回目)、裁判官と面談をします。
- 破産開始決定(破産審尋から約2週間後)
- 官報に公告
- 免責審尋期日(破産開始決定から約2か月後)
※裁判所へ行き(3回目)、裁判官と面談をします。 - 免責許可決定(面積審尋から約1か月後)
- 官報に公告
- 免責確定
※これにより借金は免除となります。資格制限もなくなります(復権といいます)。
※自己破産手続は、司法書士が代理人として手続きをすることはできません。当事務所は、破産申立書など裁判所に提出する書類の作成を通じて依頼者をサポートする形になります。
自己破産にまつわるQ&A
Q. 戸籍や住民票に掲載される?
A. いいえ。戸籍や住民票に破産の事実が掲載されることはありません。ただし、免責までの間、身分証明書(※)には記載されます(しかし身分証明書は通常誰にも見られることはありません。)ので、これと混同している人が多いのではないでしょうか。もちろん、運転免許証や健康保険証などにも破産の事実は記載されません。
※「身分証明書」とは
「身分証明書」は、本籍地のある市区町村で発行する禁治産・準禁治産、成年後見の有無、破産の有無を証明するものです。資格取得や就職の際に必要になることがあります
警備員や保険外交員など、一定の職業に就いている方は、会社から定期的に身分証明書の提出を求められることがあるようです。
Q. 選挙権を剥奪される?
A. いいえ、選挙権は剥奪されません。
Q.「テレビや冷蔵庫など家財道具の全てを没収され、裸同然で家から追い出されるのではないか?」
A. いいえ、そのようなことはありません。
通常の家財道具は差押禁止財産であり、破産手続き上、清算の対象外です。債務者は自由に、そのまま使い続けることができます。
Q. 家族の財産まで没収されてしまうのではないか?
A. いいえ、家族の財産まで清算の対象となることはありません。ただし、家族が保証人になっている場合は清算の対象になります(この場合、家族の自己破産もあわせて検討する必要があります)。
Q. 破産申立をすると取り立てが厳しくなるのでは?
A. いいえ。法律上、取り立てが禁止されていますので、取り立ては止まります。
Q. 近所の人に破産の事実を知られてしまうのでは?
A. ほとんどありえません。官報に住所・氏名が掲載されますが、一般の人が官報を目にする機会はほとんどないでしょう。
Q. 年金や児童手当が制限されてしまうのではないか?
A. そのまま受給できます。国民年金受給権や児童手当受給権などは差押禁止財産であり、破産手続き上、清算の対象外です。
Q. 職場をクビになるのでは?
A. 破産自体が解雇事由となることはありません。ただし、会社からの借入金がある場合などは、事実上職場に居づらくなることはあるかもしれません。
Q. 子供の結婚や就職に支障が出てしまうのではないか?
A. 親が破産したからと言って、子どもが結婚できなくなるということはありません。また就職に関しても法律上、支障はありません。戸籍や住民票に破産の事実が記載されることはありませんし、また身分証明書への破産の記載は免責決定を受けることにより削除されますので、第三者が破産の事実を知り得ることはほとんどありません。
ただし、子供が奨学金を受ける場合などに親が保証人となることを求められることがあり、このときに破産の事実が判明し、奨学金を受けることが出来なかったという例が報告されています。
Q. マイホームを手放さない方法は?
A. 残念ながらそれはありません。破産手続きは、借金を免除する一方で、債務者の財産を清算する必要があります。
Q. 会社や友人からの借金は返したいので、破産から除外して欲しい
A. それはできません。一部の債権者を除外して破産申立をした場合は免責不許可事由となり、全ての債務について支払い義務が残ってしまいます。
自己破産の費用(同時廃止)
| (1)基本料金および書類作成手数料 | |
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| 債務金額が1,000万円以下の場合 |
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| 管財事件の場合 | 応相談 |
| (2)報酬金 | |
| 破産手続きへ移行する過程で過払い金が発生した場合、別途、任意整理に準じた過払い金報酬を頂きます。 | |
| (3)その他実費等 | |
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